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部局名 | 所属名 |
県民文化局 | 文化芸術課 |
手続名 | |
愛知県芸術劇場の利用許可 | |
概要 | |
愛知県芸術劇場を利用する場合の手続 | |
根拠法令 | |
愛知芸術文化センター条例 | |
条項 | |
第5条第2項 | |
手続対象者 | |
愛知県芸術劇場を利用しようとする方 | |
提出先 | |
愛知芸術文化センター 地下2階アートプラザ内 施設利用受付窓口 | |
提出時期 | |
施設により異なります。愛知芸術文化センターWebサイトをご覧ください。 | |
提出方法 | |
来館により直接提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前10時から午後6時まで(土曜日及び日曜日にあっては、午後5時まで) | |
相談窓口 | |
愛知芸術文化センター 愛知県芸術劇場 (指定管理者)公益財団法人愛知県文化振興事業団 TEL:052-971-5516 FAX:052-971-5646 |
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審査基準 | |
(利用を許可する催物の範囲) 利用を許可するものは、条例第1条の設置目的を達成するため、芸術性又は公共性が高く、劇場の品位を保つ範囲で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 音楽、歌劇、舞踊、演劇等の公演 (2) 国際会議並びに芸術、学術、文化に関する会議及び講演会 (3) 国又は公共的団体が公共のために行う式典、大会その他の行事 (4) 舞台芸術公演を伴う講演会、式典等 (5) その他、愛知県芸術劇場館長が適当と認めるもの (利用を許可しない催物の範囲) 催物の内容が次の各号に該当する場合は、利用を許可しないものとする。 (1) 専ら商品の展示、販売及び商品の販売の促進を目的とするもの (2) 公安又は風俗を害するおそれがあるもの (3) 劇場の構造上又は管理上支障があるもの (4) 暴力団の利益になると認められるもの (5) 劇場の設置目的(芸術文化の振興及び普及)及びホールの仕様に沿わないもの (6) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあるもの (公演企画書の提出) 1 劇場を利用しようとする者からは、利用許可申請書の提出に先立ち、公演企画書の提出を求めるものとする。 2 各ホールの特色を生かした利用を進め、優れた舞台芸術を鑑賞するより多くの機会を県民に提供するため、公演企画書の受付期間を優先申込みと一般申込みとに分けることとし、優先申込みの対象は、次のとおりとする。なお、大ホール及びコンサートホールの優先申込みの対象となる基準については、別に定める。 (1) 大ホール及びコンサートホール ア 優れた舞台芸術の公演等のうち、準備に長期間を要するもの イ その他愛知県芸術劇場館長が適当と認めたもの (2) リハーサル室 ホールの利用に伴うもの |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |