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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
理容所の使用前の確認 | |
概要 | |
理容所を開設しようとする者は、施設の所在地を管轄する保健所長に開設届を提出して確認を受けなければならない。なお、施設の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市にある場合は、それぞれの市長の確認を受けることとなる。 | |
根拠法令 | |
理容師法 | |
条項 | |
第11条の2 | |
手続対象者 | |
理容所を開設しようとする方 | |
提出先 | |
県保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
理容所開設届、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を施設の所在地を管轄する県保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
理容所検査手数料 17,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(1)理容師については結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性の疾病の有無に関する医師の診断書 (2)管理理容師を置く場合にあってはその資格を証する書類 (3)開設者が外国人である場合にあっては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。) |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで。 ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
施設の所在地を管轄する県保健所 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
10日 | |
備考 | |
理容所開設届用紙配布場所:施設の所在地を管轄する県保健所 |