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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
死亡獣畜取扱場外における処理の禁止の特例の許可 | |
概要 | |
死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行ってはならないこととされているが、知事の許可を得た場合は例外とされている。 獣畜:牛、馬、豚、めん羊及び山羊 |
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根拠法令 | |
化製場等に関する法律 | |
条項 | |
第2条第2項 | |
手続対象者 | |
死亡獣畜の解体、埋却又は焼却を死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行おうとするすべての方 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
死亡獣畜の解体、埋却又は焼却を死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行おうとする時 | |
提出方法 | |
死亡獣畜取扱場外死亡獣畜解体 (埋却・焼却) 許可申請書及び添付書類を許可を受ける施設の所在地又は区域を管轄する保健所へ提出してください。 (名古屋市及び中核市を除く。) |
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手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
解体、埋却又は焼却しようとする場所の周囲百メートル以内の状況を明らかにした図面、死亡獣畜に関する獣医師の死亡診断書又は死体検案書 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
保健所(名古屋市及び中核市を除く。) | |
審査基準 | |
化製場等に関する法律施行細則 (死亡獣畜取扱場以外の施設における死亡獣蓄の解体等の許可申請) 第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の許可を受けようとする者は、様式第1による申請書に、次に揚げる書類を添えて、その施設の所在地又は区域を管轄する保健所長に提出しなければならない。 一 解体し、埋却し、又は焼却しようとする場所の周囲百メートル以内の状況を明らかにした図面 二 死亡獣畜に関する獣医師の死亡診断書又は死体検案書 |
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標準処理期間 | |
5日 | |
標準処理期間(詳細) | |
5日 | |
備考 | |