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部局名 | 所属名 |
県民文化局県民生活部 | 県民生活課 |
手続名 | |
組合員以外の者が事業を利用する場合の許可(員外利用許可) | |
概要 | |
次の事業を組合員以外の者が利用する場合は、知事の許可が必要です。 二 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(次号に掲げる場合を除 |
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根拠法令 | |
消費生活協同組合法 | |
条項 | |
第12条第4項 | |
手続対象者 | |
愛知県内の員外利用を申請しようとしている消費生活協同組合 | |
提出先 | |
県民生活課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
消費生活協同組合員外利用許可申請書、添付書類を県民生活課へ提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
事業の種類、組合員以外の者に事業を利用させる理由、組合員の事業の利用方法及び利用程度、組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度等を記載した書類・2部(申請書類の正本・副本) | |
受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
県民文化局県民生活部県民生活課 | |
審査基準 | |
1 員外利用は、組合員の利用を妨げない限度においてなされること。 2 組合が山間僻地にあり、その附近に類似の物品を供給する一般商店が少ないため、組合員以外の者に日常生活に必要な物資を供給するとき。 3 他の消費生活協同組合又は連合会に、その有する物品を供給するとき。 4 職域組合において、社外工、組夫、他からの派遣職員等のように当該職域の使用者と雇用関係にはないが、当該職域において就業している者及び、退職後、一定期間引き続き事業を利用させることが適当と認められる者 5 専売品、統制品等であって、組合が取扱者として指定等を受けるために員外利用が許可されることが条件となっているものについて、その指定等を受けようとするとき。 6 医療事業のように、他の法令において、組合員以外の者についてもその事業を利用させることが定められているとき。 7 老人保健法、老人福祉法、介護保険法等に基づく事業のように、組合員以外の者についてもその事業を利用させる必要があり、かつ、都道府県における各関係担当部局が適当と認めたとき。 2、3及び4の場合は、当該組合の員外利用の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量のおおむね5分の1をこえないものであること。ただし、5、6、7の場合は、この限りでない。 |
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標準処理期間 | |
28日 | |
標準処理期間(詳細) | |
28日 | |
備考 | |
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166(ダイヤルイン)