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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
と畜場外でと殺するのがやむを得ない場合の許可 | |
概要 | |
離島又は山間へき地である等、土地の状況によっては周辺にと畜場が無く、と畜場でと殺することが到底できないような場合は、知事の許可を受けてからと殺する必要がある。 | |
根拠法令 | |
と畜場法施行令 | |
条項 | |
4条2号 | |
手続対象者 | |
離島又は山間へき地である等、土地の状況によっては周辺にと畜場が無く、と畜場でと殺することが到底できないような場合に、獣畜をと殺しようとする方。 | |
提出先 | |
食品衛生検査所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
と畜場外と殺許可申請書を食品衛生検査所へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。 ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
食品衛生検査所 | |
審査基準 | |
と畜場法第13条第1項第4号(獣畜のと殺又は解体) |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |