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部局名 | 所属名 |
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防災安全局防災部 | 消防保安課 |
手続名 | |
危害予防規程の認可、変更認可 | |
概要 | |
火薬類製造業者は、災害の発生を防止するため危害予防規程を定め、知事の認可を受けなければならない。これを変更するときも知事の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
火薬類取締法 | |
条項 | |
第28条第1項 | |
手続対象者 | |
危害予防規程の認可を受けようとする者 | |
提出先 | |
県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
危害予防規程(変更)認可申請書を製造所の所在地を所管する県民事務所等へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ、県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
22日 | |
標準処理期間(詳細) | |
22日(うち本庁での処理日数14日、受付機関と本庁の間で書類を送付するために要する経由日数8日) | |
備考 | |