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火薬類の製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、危害予防規程を変更する場合も認可を受けることが必要です。
なお、軽微な変更の工事に伴い危害予防規程の変更が必要となる場合は、危害予防規程変更届を提出してください。
提出部数 2部
1.危害予防規程(変更)認可申請書 [PDFファイル/70KB]・[Wordファイル/31KB]
2.危害予防規程(次の規範を参考にすること)
・公益社団法人全国火薬類保安協会 自主保安管理検討委員会の制定した規範
・消防保安課作成の規範1[PDFファイル/262KB]・[Wordファイル/44KB]
3.変更の場合
(1)変更する箇所の新旧対照表及び必要に応じて変更後の全体の危害予防規程