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火薬類の製造(変形又は修理を含みます)の業を営もうとする方は、製造所ごとに、経済産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
次の各号のいずれかに該当する方は、火薬類製造営業の許可を受けることができません。
1 火薬類取締法第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過していない者
3 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
提出部数 2部
1.火薬類製造営業許可申請書 [PDFファイル/95KB]・[Wordファイル/36KB]
2.(1)法人の場合
ア 登記簿謄本及び定款の写し
イ 代表者の身元証明書
ウ 業務を行う役員全員の欠格事由非該当証明書[PDFファイル/66KB]・[Wordファイル/35KB]
(2)個人の場合
ア 住民票
イ 身元証明書
(3) 共通事項
ア 関連法規の許可証等
・都市計画法による用途地域証明書
・建築基準法による建築確認書の写し
・その他関連法規による許可証等の写し
イ 当該土地所有者が申請者の場合
・土地の登記簿謄本
ウ 当該土地所有者が申請者以外の場合
・土地使用承諾書[PDFファイル/47KB]・[Wordファイル/30KB]
エ 案内図
3.製造事業計画書[PDFファイル/290KB]・[Wordファイル/100KB]
及び別紙[PDFファイル/114KB]・[Wordファイル/227KB]
(1) 製造所内を危険区域と無危険区域とを明確に表した図面(平面図)
(2) 煙火の構造及び組成並びに原料用火薬及び爆薬の成分配合比の範囲を表す明細一覧表
(3) 附近の見取図(製造所の位置及び製造所外の保安物件に対する保安距離として法定距離が明示され、保安物件及び当該距離が確認できるもの。)
(4) 製造所の平面図(製造施設及び設備等施設全体の設置図、縮尺明示)
(5) 危険工室等の周囲に設ける土堤又は簡易土堤の構築図(立面図、平面図及び断面図)
(6) 危険工室等の周囲に設ける防爆壁又は防火壁の構造図(立面図、平面図、配筋図及び基礎図)
(7) 危険工室等を連接する場合の隔壁の構造図(立面図、平面図、配筋図及び基礎図、ただし(7)又は(8)は兼用可。)
(8) 防爆式構造又は準防爆式構造の危険工室の構造図(正面図、平面図、側面図、配筋図及び基礎図)
(9) (7)以外の危険工室等の構造図(正面図、平面図及び側面図)
(10) 危険工室に設ける機械設備並びに消火の設備、静電気除去設備、その他設備の設備図、仕様書及び設備設置図)
(11) 火薬類一時置場に設ける避雷装置の配置配線図及び一時置場の保護範囲図
4.危害予防計画書[PDFファイル/262KB]・[Wordファイル/44KB]
5.手数料 220,000円(愛知県収入証紙で納付)