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火薬類の製造業者は、火薬類製造営業許可申請書の記載事項、事業計画書の記載事項又は定款の写しについて変更があったときは、遅滞なく変更があった旨を記載した報告書を提出しなければなりません。
なお、次の記載内容の変更については、火薬類製造施設等の変更許可申請が必要です。
・製造する火薬類の種類及び説明
・製造施設の構造
・位置(製造所外の保安物件及び製造所内の他の施設との関係位置を含む。)
・設備
・製造方法
提出部数 2部
1.火薬類製造営業許可申請書記載事項等変更報告書[PDFファイル/60KB]・[Wordファイル/36KB]
2.変更の事実を証する書面等