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火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、製造施設の位置、構造又は設備について経済産業省令に定める軽微な変更をしようとするときは、変更の許可は不要ですが、その完成後に遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出てください(製造施設等軽微変更届)。
提出部数 2部
1.火薬類製造施設等変更許可申請書[PDFファイル/68KB]・[Wordファイル/33KB]
2.変更内容明細書(製造施設等の変更に係る部分の変更前及び変更後の図面)
3.危害予防計画変更書(変更をしようとする箇所の新旧対照表)
4.その他変更に関する必要な書面等