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都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができます。
保安教育計画を定めるべき者として指定を受けた消費者が、下記の指定の要件を満たさなくなった場合は、保安教育計画者指定取消の申請を行うことができます。
愛知県における保安教育計画を定めるべき者としての指定の要件は、1の要件の一に該当する消費者であり、かつ、2の一に該当する消費者です。ただし、当該事業所における最近の火薬類保安管理体制及び従事者に対する保安教育の実施状況から判断して、省令67条の6の基準と同等程度に保安教育を実施し、その効果が認められる消費者にあってはこの限りではありません。
1 消費期間又は消費数量
(1) 同一消費場所において引き続き6ヶ月以上継続して火薬類を消費しようとする者
(2) 同一消費場所において火薬又は爆薬を1ヶ月平均1,000キログラム以上を消費しようとする者
2 災害等の発生の危険性が高い消費者
(1) 当該事業所において過去3年以内に火薬類による災害が発生した者
(2) 当該事業所において過去3年以内に火薬類の消費許可の取消し処分を受けた者
(3) 当該事業所において過去1年以内に火薬類の消費の一時禁止等の処分を受けた者
(4) 火薬類の消費場所附近の状況から、特に、消費作業に高度の技術力が必要と認められる場所において火薬類を消費するものであって、次の一に該当する者
ア ダム工事又は隧道工事のため火薬類を消費する者
イ 発破場所の直下付近に保安物件がある場所において火薬類を消費する者
ウ 保安物件が密集する場所において火薬類を消費する者
エ その他、特に公共の安全に重大な影響を及ぼす恐れのある場所において火薬類を消費する者
(5) 火薬庫を所有(占有)しなくても残火薬の措置等を含む消費作業が可能であると認められ、現有火薬庫を廃止しようとする者
提出部数 1部
1.保安教育計画者指定取消申請書 [PDFファイル/65KB]・[Wordファイル/31KB]