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都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができます。
保安教育計画を定めるべき者として指定を受けた消費者は、その従事者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、保安教育計画を変更しようとするときも、認可を受ける必要があります。
提出部数 1部
1.保安教育計画(変更)認可申請書 [PDFファイル/67KB]・[Wordファイル/30KB]
2.(1)指定消費者の場合
・保安教育計画(規範5)[PDFファイル/128KB]・[Wordファイル/34KB]
(2)火薬庫の所有・占有しない指定消費者の場合
・保安教育計画(規範5の2)[PDFファイル/94KB]・[Wordファイル/35KB]
3.変更の場合
変更する箇所の新旧対照表及び必要に応じて変更後の全体の保安教育計画