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コンクリート破砕器について、火薬類譲受の許可を受けた時に消費地が特定しない場合は、経済産業省令で定める無許可消費数量内(1日につき同一消費地においてコンクリート破砕器150個以下)での消費作業ができます。この場合にコンクリート破砕器の消費を行おうとするときは、消費の前日までにコンクリート破砕器消費届を提出してください。
なお、経済産業省令で定める無許可消費数量を超える数量を消費しようとするときは、消費地を特定のうえ、火薬類の消費許可を受ける必要があります。
提出部数 1部
1.コンクリート破砕器消費届[PDFファイル/64KB]・[Wordファイル/32KB]
2.譲受許可証の写し
3.消費場所への案内図