本文
火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、下記の項目に該当する場合は許可は不要です。
1.製造業者が、その製造した火薬類を譲り渡すとき。
2.販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。
許可を受けようとする者の住所を管轄する都道府県知事(県内の場合、東三河総局・県民事務所の防災安全課等)
提出部数 2部
1.火薬類譲渡許可申請書 [PDFファイル/72KB]・[Wordファイル/35KB]
2.その他必要となる書類
3.手数料 1,200円(愛知県収入証紙で納付)