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火薬類の製造業者又は火薬庫の所有者もしくは占有者は、製造施設又は火薬庫について、定期的に保安のための自主検査を行わなければなりません。
定期自主検査は、都道府県知事に定期自主検査の計画を届け出たうえで、検査を実施します。検査が終了したときも、都道府県知事に検査の結果を遅滞なく報告してください。また、定期自主検査の計画に変更がある場合も届け出が必要となります。
1 年2回以上毎年定期に行うこと。この場合において、製造または貯蔵について繁忙期のある製造施設または火薬庫については、繁忙期の直前に1回は行わなければなりません。
2 製造施設又は火薬庫を大掃除した後、その構造、位置及び設備が法第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。
3 避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否かを検査すること。
提出部数 1部
1.定期自主検査計画(変更)届 [PDFファイル/59KB]・[Wordファイル/36KB]