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火薬庫承継届

ページID:0323568 掲載日:2025年3月22日更新 印刷ページ表示

火薬庫承継届

 火薬庫の譲渡又は引渡しがあったときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継します。

 火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

 


火薬庫承継届出関係書類

提出部数 1部

1.火薬庫承継届 [PDFファイル/80KB][Wordファイル/35KB]

2.火薬庫譲渡(引渡)証明書 [PDFファイル/60KB][Wordファイル/28KB]

 

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