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火薬庫の譲渡又は引渡しがあったときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継します。
火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
提出部数 1部
1.火薬庫承継届 [PDFファイル/80KB]・[Wordファイル/35KB]
2.火薬庫譲渡(引渡)証明書 [PDFファイル/60KB]・[Wordファイル/28KB]