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火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、変更の許可は不要ですが、その完成後に遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出てください。
1 火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事
2 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
3 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事
提出部数 1部
1.火薬庫等軽微変更届 [PDFファイル/74KB]・[Wordファイル/30KB]
2.変更の概要を記載した書面