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本文
火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
提出部数 1部
1.火薬庫用途廃止届 [PDFファイル/64KB]・[Wordファイル/32KB]
2.火薬庫等設置許可証
3.完成検査証