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火薬類の製造業者は、、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設のうち経済産業省令で定めるもの(以下、「特定施設」という。)及び特定施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません。
ただし、使用を休止した特定施設であり、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない特定施設については、完成検査)を受けた日からその特定施設を再び使用しようとする日までの期間が1年以上であるもので、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、保安検査は行いません。
経済産業省令で定める特定施設の範囲は次のとおりです。
1.危険工室
2.火薬類一時置場
3.日乾場
4.不発弾等解撤工室等
5.移動式製造設備用工室
6.移動式製造設備
提出部数 2部
1.製造施設等休止(再開)届 [PDFファイル/73KB]・[Wordファイル/34KB]
※同じ施設の休止期間は1年以内とし、延長する場合は再度休止届を提出してください。
※当該休止施設を使用する場合は、直近の保安検査証の写しを添付し、再開届を提出してください。