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火薬類の製造業者又は販売業者は、もっぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければなりません。ただし、土地の事情等のためやむを得ない場合に、都道府県知事から火薬庫所有占有免除の許可を受けたときは、火薬庫の所有又は占有の義務を免除されます。
なお、火薬類の販売、貯蔵の方法により、別途手続きが必要となります。下記の例示を御確認お願いいたします。
例1. 火薬類の販売業者が、販売のために都道府県知事が指示する安全な場所において火薬類を貯蔵する場合
1.火薬類販売営業許可の申請
2.火薬庫所有占有免除許可の申請
3.火薬庫外貯蔵場所指示の申請
例2. 火薬類の販売業者が伝票販売等により火薬類を貯蔵しない場合
1.火薬類販売営業許可の申請
2.火薬庫所有占有免除許可の申請
提出部数 1部(競技用紙雷管以外は2部)
1.火薬庫所有占有免除許可申請書
(1)競技用紙雷管のみ[PDFファイル/73KB]・[Wordファイル/32KB]
(2)競技用紙雷管以外[PDFファイル/68KB]・[Wordファイル/32KB]
2.誓約書
(1)競技用紙雷管のみ[PDFファイル/74KB]・[Wordファイル/28KB]
(2)競技用紙雷管以外[PDFファイル/71KB]・[Wordファイル/29KB]