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火薬類の製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、下記の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければなりません。
・その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
・その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。
また、警察官等への届出と同時に、都道府県知事に火薬類災害発生状況報告書を提出してください。
提出部数 1部
1 火薬類災害発生状況報告書[PDFファイル/57KB]・[Wordファイル/36KB]
2 災害発生状況説明書
3 災害発生場所見取図及び写真