本文
部局名 | 所属名 |
---|---|
防災安全局防災部 | 消防保安課 |
手続名 | |
火薬類の消費者が行う保安教育計画の認可、変更認可 | |
概要 | |
多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する場合で、知事が災害の発生を防止するため特に必要があると認めて、保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育計画の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
火薬類取締法 | |
条項 | |
第29条第5項 | |
手続対象者 | |
保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者で、保安教育の計画又はその計画の変更の認可を受けようとする者 | |
提出先 | |
消防保安課産業保安室、県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
保安教育計画(変更)認可申請書を消費地を所管する県民事務所等へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ、県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |