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部局名 | 所属名 |
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県民文化局 | 文化芸術課文化財室 |
手続名 | |
県指定の有形文化財の現状変更等の許可 | |
概要 | |
県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、愛知県知事の許可が必要となる。 | |
根拠法令 | |
愛知県文化財保護条例 | |
条項 | |
12条1項 | |
手続対象者 | |
現状変更等を行おうとする者 | |
提出先 | |
市町村文化財担当部局 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
現状変更等許可申請書をその有形文化財が所在する市町村文化財担当部局に提出する。 (正本1部 副本1部 計2部) |
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手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
下記の添付書類一式を2部 1 現状変更等の設計仕様書及び設計図 2 現状変更等をする箇所の写真又は見取図 3 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料 4 所有者の承諾書(許可申請者又は届出者が所有者以外の場合) | |
受付時間 | |
市町村文化財担当部局の受付時間による | |
相談窓口 | |
愛知県県民文化局文化芸術課文化財室 | |
審査基準 | |
1 県指定の有形文化財(建造物)の現状変更等の許可 |
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標準処理期間 | |
80日 | |
標準処理期間(詳細) | |
80日(うち本庁で処理日数70日、経由日数10日) | |
備考 | |
市の区域内における軽微な現状変更等については市で許可を受けることができます。 |