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再生利用個別指定業の変更指定

ページID:0323953 掲載日:2021年1月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
再生利用個別指定業の変更指定
概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条第2号又は第10条の3第2号により産業廃棄物再生利用個別指定を受けた内容の変更を行う。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
条項
第4条第1項
手続対象者
産業廃棄物再生利用(再生輸送又は再生活用)個別指定の変更を受けようとする者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
指定の有効期間内において随時。
提出方法
現在の指定証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
3部(正本、副本、写し)。添付書類は添付書類一覧のとおり。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
現在の指定証の交付を受けた県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
23日
標準処理期間(詳細)
23日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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