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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
再生利用個別指定業の変更指定 | |
概要 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条第2号又は第10条の3第2号により産業廃棄物再生利用個別指定を受けた内容の変更を行う。 | |
根拠法令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | |
条項 | |
第4条第1項 | |
手続対象者 | |
産業廃棄物再生利用(再生輸送又は再生活用)個別指定の変更を受けようとする者 | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
指定の有効期間内において随時。 | |
提出方法 | |
現在の指定証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
3部(正本、副本、写し)。添付書類は添付書類一覧のとおり。 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
現在の指定証の交付を受けた県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
23日 | |
標準処理期間(詳細) | |
23日(土曜日、日曜日及び祝日を除く) | |
備考 | |