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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
許可証の再交付 | |
概要 | |
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業、処分業許可証、一般廃棄物処理施設設置許可証、産業廃棄物処理施設設置許可証をき損、汚損又は亡失したときは、再交付を知事に申請することができる。 | |
根拠法令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | |
条項 | |
第18条第1項 | |
手続対象者 | |
許可証をき損、汚損又は亡失した者 | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
現在の処理業等の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書を提出する。許可証等をき損又は汚損した場合は、き損又は汚損した許可証を添えて申請しなければならない。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
2部(正本、写し) | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
県民事務所等 | |
審査基準 | |
1 許可証を再交付できる場合(き損、汚損、亡失)に該当すること。 2 申請書:(1)2部がそろっていること。 (2)記載事項の記入もれがないこと。 (3)申請者が法人の代表権を有していない場合には代表者の委任状が添付されていること。 (4)所定の書類及び添付書類が完備していること。 3 き損又は汚損した許可証が添付されていること。 |
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標準処理期間 | |
22日 | |
標準処理期間(詳細) | |
産業廃棄物処理業許可証、特別管理産業廃棄物処理業許可証 22日 焼却施設及び最終処分場の設置許可証 22日 焼却施設及び最終処分場以外の施設の設置許可証 13日 (土曜日、日曜日及び祝日を除く) |
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備考 | |