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産業廃棄物処分業の変更の許可

ページID:0359713 掲載日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
産業廃棄物処分業の変更の許可
概要
産業廃棄物の処分業(中間処理、埋立処分)の事業範囲を変更(扱う産業廃棄物の種類の追加、中間処理・埋立処分の内容の追加など)する場合は都道府県知事等の許可を受けなければならない。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条項
第14条の2第1項
手続対象者
産業廃棄物の処分業(中間処理、埋立処分)の事業範囲を変更して事業を営もうとする者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
随時。ただし、処分業の事業範囲を変更して事業を営もうとする約3か月前。
提出方法
現在の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。
手数料
92,000円(愛知県収入証紙で納入)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
3部(正本、副本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
現在の許可証の交付を受けた県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
52日
標準処理期間(詳細)
52日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
申請書の記入例・注意事項等はこちらのページに掲載しています。 

申請書様式・添付書類様式

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