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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
特別管理産業廃棄物処分業の変更の許可 | |
概要 | |
特別産業廃棄物の処分業(中間処理、埋立処分)の事業範囲を変更(扱う特別管理産業廃棄物の種類の追加、中間処理、埋立処分の内容の追加など)する場合は都道府県知事等の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | |
条項 | |
第14条の5第1項 | |
手続対象者 | |
特別管理産業廃棄物の処分業(中間処理、埋立処分)の事業範囲を変更して事業を営もうとする者 | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
随時。ただし、処分業の事業範囲を変更して事業を営もうとする時期の約3か月前。 | |
提出方法 | |
現在の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。 | |
手数料 | |
95,000円(愛知県収入証紙で納入) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
3部(正本、副本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
現在の許可証の交付を受けた県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
52日 | |
標準処理期間(詳細) | |
52日(土曜日、日曜日及び祝日を除く) | |
備考 | |
申請書の記入例・注意事項等はこちらのページに掲載しています。 |