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設置の許可を受けた産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可

ページID:0337734 掲載日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
設置の許可を受けた産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可
概要
設置の許可を受けた産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の場合において当該合併又は分割について都道府県知事等の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該施設を承継した法人は、許可施設設置者の地位を承継する。(名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内又は豊田市内の場合は各々の市長の認可を、それ以外の愛知県内の場合は愛知県知事の認可を必要とする。)
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条項
第15条の4
手続対象者
設置の許可を受けた産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併の場合又は分割の場合において、当該合併又は分割について都道府県知事等の認可を受けようとする法人
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
随時
提出方法
合併・分割の認可を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。
手数料
73,000円  (愛知県収入証紙で納入)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
3部(正本、副本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
合併又は分割の認可を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
40日
標準処理期間(詳細)
40日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内又は豊田市内の場合は、各市役所へお問い合わせください。

申請書様式・添付書類様式

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