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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
破砕業の許可 | |
概要 | |
破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する知事の許可を受けなければならない。 この許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 |
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根拠法令 | |
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | |
条項 | |
第68条第1項 | |
手続対象者 | |
破砕業を新たに営もうとする者(新規許可) 現在の許可期限後も引き続き破砕業を営もうとする者(更新許可) |
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提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
随時。ただし、事業を営もうとする時期の約3か月前。 | |
提出方法 | |
新規許可…県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。)の主たる事業所の所在地を管轄する 県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。 更新許可…現在の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と 併せて提出する。 |
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手数料 | |
新規許可…84,000円 更新許可…77,000円 (愛知県収入証紙で納入) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
3部(正本、副本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
主たる事業所の所在地を管轄する県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
52日 | |
標準処理期間(詳細) | |
52日(土曜日、日曜日及び祝日を除く) | |
備考 | |