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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
フロン類回収業者の登録 | |
概要 | |
フロン類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を所管する都道府県知事等の許可を受けなければならない。 この登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 |
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根拠法令 | |
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | |
条項 | |
第55条第1項 | |
手続対象者 | |
フロン類回収業を新たに営もうとする者(新規登録) 現在の登録期限後も引き続きフロン類回収業を営もうとする者(更新) |
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提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。)の主たる事業所の所在地を管轄する県民事務所等に申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。 | |
手数料 | |
新規登録…5,000円 更新…4,000円 (愛知県収入証紙で納入) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
2部(正本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
主たる事業所の所在地を管轄する県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日(土曜日、日曜日及び祝日を除く) | |
備考 | |