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局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
特定動物の飼養又は保管許可の変更 | |
概要 | |
特定動物の飼養又は保管の許可を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)が、許可に係る事項(特定動物の種類及び数、飼養又は保管の目的、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下「特定飼養施設」という。)の所在地、特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法)を変更しようとするときは、許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
動物の愛護及び管理に関する法律 | |
条項 | |
第28条 | |
手続対象者 | |
特定動物飼養者であって、許可に係る事項を変更しようとする方 | |
提出先 | |
愛知県動物愛護センター | |
提出時期 | |
許可に係る事項を変更しようとする時 | |
提出方法 | |
特定動物飼養・保管変更許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を特定飼養施設の所在地を管轄する愛知県動物愛護センター本所または支所へ提出してください。(名古屋市及び中核市を除く。) | |
手数料 | |
特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手手数料 10,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、飼養又は保管の目的に関する説明資料 特定飼養施設の写真 特定飼養施設の付近の見取図 同一敷地内に他の種類の特定動物の特定飼養施設がある場合は、それらの配置図 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
動物愛護センター本所、尾張支所、知多支所及び東三河支所 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日 | |
備考 | |
担当区域: 動物愛護センター本所;西三河地域並びに瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市及び愛知郡 尾張支所;尾張地域(知多半島並びに本所の担当区域を除く。) 知多支所;知多半島地域 東三河支所;東三河地域 |