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部局名 | 所属名 |
防災安全局防災部 | 消防保安課 |
手続名 | |
電気工事業の開始の届出(みなし登録電気工事業者) | |
概要 | |
建設業法第3条の規定による許可を受けた建設業者が電気工事業を開始したときは、遅滞なく知事に電気工事業開始届出書及びその添付書類を提出しなければなりません。 | |
根拠法令 | |
電気工事業の業務の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第34条第4項 | |
手続対象者 | |
建設業法第3条の規定による許可を受けた建設業者で電気工事業を開始した者 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室、各県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を添えて、営業所の所在地を所管する県民事務所等(名古屋市内については消防保安課 産業保安室)へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 電気・火薬グループ、各県民事務所等 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
建設業許可を取り直したとき(個人から法人へ組織替え、期限切れ等)は、従前のみなし登録電気工事業の廃止届出書を提出し、再度、電気工事業開始届を提出してください。 また、建設業許可の更新を行った場合は、電気工事業の届出事項の変更手続きを行ってください。 |