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部局名 | 所属名 |
経済産業局 | 中小企業金融課 |
手続名 | |
業務方法書の変更認可 | |
概要 | |
県信用保証協会は、業務方法書を変更しようとする場合、県知事の認可を受ける必要がある。 | |
根拠法令 | |
信用保証協会法 | |
条項 | |
第33条 | |
手続対象者 | |
県信用保証協会 | |
提出先 | |
中小企業金融課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
業務方法書変更認可申請書及び添付書類を中小企業金融課へ提出する。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
理由書・5部、日計表・5部 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
中小企業金融課(県庁本庁舎) | |
審査基準 | |
県信用保証協会の業務方法書の変更認可申請を受理したときは、次の事項について審査するものとする。 イ 当該協会の業務全般を勘案し、その業務方法書変更が真に必要なものか ロ 当該協会の運営及び中小企業者等に対する金融の円滑化に支障を及ぼすことはないか ハ 同一の中小企業者等にかかる保証金額の最高限度を変更する場合には、財務内容の健全性が確保されるとともに、保証利用者の利用機会の公平性を確保する上で問題がないか ニ 業務方法書の変更が、会長・理事長の選任に関するものである場合には、当該者が信用保証協会の業務運営に関する識見を有し、原則として、常勤である者とする旨の内容となっているか。また、監督指針5-6「役員の選任及び役員の役割等に関する留意事項」の趣旨も踏まえ、関係地方公共団体関係者から選任される場合は、当該者が複数の候補者からの選定や公募等、透明性の高い手続きを経て任命された者から選任が行われるようにしているといった内容となっているか |
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標準処理期間 | |
1月 | |
標準処理期間(詳細) | |
1月 | |
備考 | |