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部局名 | 所属名 |
経済産業局 | 中小企業金融課 |
手続名 | |
事業協同組合等の組合員による総会招集の承認 | |
概要 | |
中小企業等協同組合法第9条の2第1項第1号の事業を行っている事業協同組合、同小組合又は企業組合が協業組合へ組織変更する場合は、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第23条に定める、申請書に組織変更後の組合の定款、協業計画書、事業計画書、変更の理由を記載した書面、組織変更を議決した総会の議事録の謄本等を添えて知事へ提出し、認可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
中小企業等協同組合法 | |
条項 | |
第48条 | |
手続対象者 | |
みずから総会を招集しようとする組合員 | |
提出先 | |
経済産業局関係課・県事務所 | |
提出時期 | |
承認を受けることが必要になったとき | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を、組合を所管する経済産業局各担当課又は県事務所産業労働課に提出してください。 | |
手数料 | |
不要です | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
中小企業等協同組合法施行規則第4条に定める申請書及び添付書類を各1通。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
経済産業局各担当課、県事務所産業労働課又は愛知県中小企業団体中央会 | |
審査基準 | |
同法第47条第2項に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かにより判断する。 第47条第2項 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 |
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標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |