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部局名 | 所属名 |
経済産業局 | 中小企業金融課 |
手続名 | |
団体協約のあつせん又は調停 | |
概要 | |
事業協同組合及び事業協同小組合が、取引の相手方と団体協約を締結する場合に、その交渉が不調に終わったときは、当事者の一方又は双方が知事に対してあっせん又は調停を申請することができます。 | |
根拠法令 | |
中小企業等協同組合法 | |
条項 | |
第9条の2の2第1項 | |
手続対象者 | |
団体協約を締結しようとする当事者(組合又はその相手方) | |
提出先 | |
経済産業局関係課 | |
提出時期 | |
団体協約の締結が不調に終わったとき | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を、経済産業局各担当課へ提出して下さい。 | |
手数料 | |
不要です。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
中小企業等協同組合法施行規則第1条の3に定める申請書及び添付書類各1通 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
経済産業局各担当課(各業種担当)又は愛知県中小企業団体中央会 | |
審査基準 | |
平成11年4月19日付け平成11・03・31企第3号(抜粋) 第9条の2の2の規定による団体協約のあっせん又は調停の審査基準は、次によるものとする。 (1)紛争の解決について経済取引の公正上の必要性、事業の適正な確保をする上での必 要性等を総合的かつ客観的に勘案し、判断するものとする。 (2)次のいずれかに該当するときは、あっせん又は調停を拒否するものとする。 イ 紛争の当事者間で十分話合いが行われていないと認められるもの。 ロ 具体的な問題点、中小企業者への影響等が不明であると認められるもの。 ハ 既にあっせん又は調停が行われた紛争であって、その後特段の事情の変更のない もの。 ニ 他の法的措置により解決を図ることができると認められるもの。 ホ その他、あっせん又は調停の申請が不合理と認められるもの。 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |