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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
医薬品販売業の許可(卸売販売業) | |
概要 | |
卸売販売業を行おうとする場合は、その所在地の都道府県知事の許可が必要となる。 | |
根拠法令 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | |
条項 | |
第24条第1項、第34条 | |
手続対象者 | |
卸売販売業の許可を受けようとする方 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書、添付書類及び手数料を、営業所の所在地を所管する保健所(名古屋市内にあっては、医薬安全課)に提出してください | |
手数料 | |
33,300円(愛知県収入証紙) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
以上、各1通
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く) ※豊橋市、岡崎市、豊田市に提出される場合は、別途確認してください |
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相談窓口 | |
医薬安全課 保健所 |
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審査基準 | |
【リンク】審査基準 | |
標準処理期間 | |
19日 |
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標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が ・医薬安全課又は県の保健所の場合 10日 ・豊橋市、岡崎市、豊田市の保健所の場合 19日(うち、処理日数8日、経由日数9日、交付日数2日) |
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備考 | |
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