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医薬品販売業の許可(卸売販売業)

ページID:0331427 掲載日:2022年6月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
医薬品販売業の許可(卸売販売業)
概要
卸売販売業を行おうとする場合は、その所在地の都道府県知事の許可が必要となる。
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
条項
第24条第1項、第34条
手続対象者
卸売販売業の許可を受けようとする方
提出先
保健所、医薬安全課、中核市
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類及び手数料を、営業所の所在地を所管する保健所(名古屋市内にあっては、医薬安全課)に提出してください
手数料
33,300円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
  1. 営業所の平面図(このほか、ビル、マンションの場合はフロアー図)
  2. 構造設備概要仕様図
  3. 放射性医薬品を取扱う場合は、放射性医薬品の種類及び取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
  4. 登記事項証明書(法人の場合に限る)
  5. 雇用又は使用関係を証する書類(管理者)
  6. 実務従事年数証明書(指定卸売医療用ガス類・指定卸売歯科用医薬品のみを取扱い、管理者が薬剤師ではない場合)
以上、各1通
受付時間
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)
※豊橋市、岡崎市、豊田市に提出される場合は、別途確認してください
相談窓口
医薬安全課
保健所
審査基準
【リンク】審査基準
標準処理期間

19日

標準処理期間(詳細)

書類の提出先が

・医薬安全課又は県の保健所の場合     10日

・豊橋市、岡崎市、豊田市の保健所の場合 19日(うち、処理日数8日、経由日数9日、交付日数2日)

備考