本文
部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
鳥獣捕獲許可 | |
概要 | |
学術研究又は有害鳥獣捕獲の為、第二種特定鳥獣管理計画に定める所に依り特定鳥獣の数を調整する為、その他特別の事由により都道府県知事の許可(一部特別な地域、種類、猟法においては環境大臣の許可)を受けた場合においては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第8条の規定にかかわらず鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることができる。 | |
根拠法令 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という) | |
条項 | |
法第9条第3項 | |
手続対象者 | |
法第9条第1項の許可を受けようとする者 | |
提出先 | |
捕獲をする場所を管轄する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、自然環境課) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及びその他の必要な書類を添えて環境大臣又は都道府県知事に提出する。 県の所管の申請に関しては鳥獣捕獲等をする県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、自然環境課)に提出するのが原則であるが、捕獲等をする区域が複数の行政区域にまたがる場合は申請先がかわるので、申請前に要確認。ただし、有害鳥獣捕獲の場合は各市町村において許可される場合もあるので(捕獲区域が複数の市町村にまたがる場合を除く)、手続きは各市町村に問い合わせること。 |
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手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
捕獲等又は採取等を行う場所を明らかにした図面。また銃器を使用しない場合は、捕獲等又は採取等の方法を具体的に明らかにした図面等。 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第7条第7項の規程による従事者証の交付を受ける場合は、従事者証交付申請書。 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
捕獲する場所を管轄する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、自然環境課) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
7日間 | |
備考 | |
鳥獣捕獲等許可申請書(管理の目的) [Wordファイル/52KB]※1
※1 被害への対処又は被害の防止を目的とした鳥獣の捕獲の場合、こちらの様式を使用してください。
※2 国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者その他環境大臣の定める法人については、従事者証の交付を受けることができます。
※3 鳥獣の捕獲の依頼を受けた方が申請する場合、こちらも併せてご提出ください。