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部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
狩猟免許 | |
概要 | |
狩猟免許は、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許(装薬銃を使用する猟法。ただし、空気銃での狩猟者登録も可能。)、第二種銃猟免許(空気銃を使用する猟法)の4種類とし、狩猟免許を受けようとする者は住所地を管轄する都道府県知事に狩猟免許申請書を提出し管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受ける。知事は狩猟免許試験に合格した者に対し狩猟免許を与え、狩猟免状を交付する。 | |
根拠法令 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という) | |
条項 | |
法第43条 | |
手続対象者 | |
愛知県内に住所を有し、狩猟免許を受けようとする者。 ただし、法第40条に該当する者は除く。 |
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提出先 | |
申請者の住所地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内に住所を有する者にあっては、自然環境課) | |
提出時期 | |
別に定める。 | |
提出方法 | |
狩猟免許申請書に必要事項を記入のうえ、狩猟免許申請手数料相当額の愛知県収入証紙を貼付欄に貼り、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cm、裏面に氏名及び撮影年月日を記載した写真1枚及び郵便切手を貼付し住所、氏名を明記した返信封筒を添付し、申請者の住所地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内に住所を有する者にあっては、自然環境課)に提出する。 | |
手数料 | |
狩猟免許申請手数料 法第49条各号に掲げる者 3,900円 その他の者 5,200円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の許可に係る許可証の写し又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第48条第2項第2号に定める医師の診断書1枚。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
住所地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内に住所を有する者にあっては、自然環境課) | |
審査基準 | |
1 狩猟免許試験は、適性試験、知識試験及び技能試験について行い、適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかった者に対しては技能試験は行わない。 2 適性試験は視力、聴力及び運動能力について行う。 ・視力 … 網・わな猟免許は両眼で0.5以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。第一種・第二種銃猟免許は両眼で0.7以上であり、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。ただし、一眼の視力が0.3に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 ・聴力 … 10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる聴力を有すること。 ・運動能力…狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。 3 知識試験は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関する法令に関する知識、猟具に関する知識、鳥獣に関する知識について合計30問、ただし、法第49条に該当する者については猟具に関する知識について10問とする。 4 技能試験は、狩猟者が狩猟に必要な技能を備えているかどうかを判定し、各受験者の持ち点を100点として、減点の合計が30点を越えない場合を合格とする。 |
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標準処理期間 | |
21日 | |
標準処理期間(詳細) | |
21日間 | |
備考 | |