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部局名 | 所属名 |
環境局 環境政策部 | 水大気環境課 |
手続名 | |
第一種フロン類充填回収業者登録変更届 | |
概要 | |
第一種フロン類充填回収業者は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に都道府県知事に届け出なければならない。(軽微なものは除く。) | |
根拠法令 | |
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第31条第1項 | |
手続対象者 | |
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第2項各号に掲げる事項に変更があった者(軽微なものは除く。) | |
提出先 | |
水大気環境課、各県民事務所等 | |
提出時期 | |
変更があった日から30日以内 | |
提出方法 | |
第一種フロン類充填回収業者登録変更届出書及び添付書類を、第一種フロン類充填回収業に係る事業所(以下「事業所」という。)が県内にない方及び主たる事業所の所在地が名古屋市内にある方は水大気環境課、それ以外の方は主たる事業所の所在地を管轄する県民事務所等へ提出する。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式等はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類:添付書類画面のとおり。 提出部数:1部 |
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受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
申請書提出先(提出方法欄参照) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日(土曜日、日曜日及び祝日を除く) | |
備考 | |
なし |