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環境局申請・届出様式一覧(フロン排出抑制法関係)
1 申請・届出様式一覧(フロン排出抑制法関係)
(1) 第一種フロン類充塡回収業者登録(更新)申請書
書類名 | ファイル | |
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申請様式 |
登録(更新)申請書 (様式第1) |
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誓約書 |
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登録(更新)申請に必要な提出書類一覧 |
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参考様式 |
フロン類回収設備の所有権を有することを証する書類 |
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記入例 |
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<注意事項> ※1 登録手数料の支払方法は愛知県収入証紙又は受付窓口でのキャッシュレス決済となります。 ※2 愛知県収入証紙は申請書に貼り付けないでください。郵送の場合は、クリップで留めるなど紛失対策をしてください。愛知県収入証紙の購入証明書は、必ずお手元にて保管ください。 ※3 申請書は原則持参していただきますようお願いします。 ※4 更新申請は、有効期限満了日の1か月前を目途に行ってください。早すぎる申請(2ヶ月以上前)は、受付できません。 ※5 この申請についての標準処理期間は14日(休日を除く)です。 ※6 新規の申請は手続き完了(登録通知書の発行)までは回収行為ができません。余裕をもっての申請をしてください。 |
(2) 第一種フロン類充塡回収業者登録変更届出書
書類名 | ファイル | ||
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届出様式 |
変更届出書 (様式第2) |
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誓約書 (※代表者の氏名の変更の場合) |
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変更届に必要な提出書類一覧 |
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記入例 |
(3) 第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書
第一種フロン類充填回収業者は、年度終了後45日以内(5月15日まで)に、第一種特定製品の廃棄又は整備の際に充填回収したフロン類の数量等を記載した報告書を知事に提出しなければなりません。
(実績が無い場合も報告の義務があります)
「あいち電子申請・届出システム」は、2024(令和6)年度(2023(令和5)年度実績分)の報告書の受付を終了しました。
未提出の場合は、書面により速やかに、郵送または持参して提出してください。
※記入にあたっては、「記入例」を参考にしてください。
※最新年度のExcel様式を使用してください。
※報告書2ページ目の「法第41条の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数」についての記載は、こちらの注意点を参照ください。
書類名 | ファイル | |
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報告書 (様式第3) |
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記入例及び入力上の注意事項等 |
(4) 第一種フロン類充塡回収業廃業等届出書
廃業等届出書 (施行細則 様式第2) [Wordファイル/34KB] / [PDFファイル/70KB]
※廃業等届出書を提出する際には、「(3) フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書(様式第3)」も提出してください。
(5) 第一種フロン類引取業者認定申請書
愛知県法規集(第4編 環境保全 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則)から様式等がダウンロードできます。
詳細につきましては、愛知県環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ(052-954-6215)に問合せください。
2 提出先及び問合せ先一覧
機関名 | 所在地及び連絡先 | 管轄する地域 |
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東三河総局 |
〒440-8515 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
東三河総局 |
〒441-1365 |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
尾張県民事務所 |
〒460-8512 |
(第1グループ) (第2グループ) |
海部県民事務所 |
〒496-8531 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、 |
知多県民事務所 |
〒475-8501 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、 |
西三河県民事務所 |
〒444-8551 |
(第1グループ) (第2グループ) |
西三河県民事務所 |
〒471-8503 |
豊田市、みよし市 |
愛知県環境局 |
〒460-8501 |
名古屋市、 |
※複数の事業所をお持ちの法人については、主たる事業所所在地を管轄する上記機関へお問い合わせください。
問合せ先
電話:052-954-6215(ダイヤルイン)