本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
漁港施設利用の方法、利用料の料率の認可、変更の認可 | |
概要 | |
国及び漁港管理者以外の者が漁港施設を他人に利用させ、使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、認可を受けなければならない。また、これを変更するときも認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | |
条項 | |
第38条第1項 | |
手続対象者 | |
漁港施設を他人に利用させ、使用料を徴収しようとする方 | |
提出先 | |
港務所・建設事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
認可申請書及び添付書類を認可を受けようとする漁港施設を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)に提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
⓵位置図⓶承諾書(利害関係者があるとき)⓷漁港管理者の意見(県管理漁港以外のとき)⓸乙種漁港施設の構造図 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで 正午から午後1時までを除く。 |
|
相談窓口 | |
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課) | |
審査基準 | |
⓵漁港施設の利用の方法、利用料の料率については、漁港管理者が行う通常の管理行為と均衡が保たれ、漁港の利用の秩序が維持できるものであること。また、利用料は収益重視は排除し、次の要因を考慮した適正なものが設定されていること。 (ア)近傍類地の地代等 (イ)近傍の民間施設の経営を圧迫しない範囲 (ウ)借入資金の返済を含めた収支計画 ⓶見直し期間の設定(原則2ヶ年)により公共的施設の性格を付与すること。 |
|
標準処理期間 | |
35日 | |
標準処理期間(詳細) | |
35日(うち本庁での処理日数20日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数15日) | |
備考 | |