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部局名 | 所属名 |
観光コンベンション局 |
観光振興課観光産業グループ |
手続名 | |
旅行業の変更登録(第3種⇒地域限定、第2種⇒第3種・地域限定、第1種⇒第2種・第3種・地域限定への変更) |
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概要 | |
愛知県知事登録旅行業者(第3種)が登録業務範囲を地域限定に変更しようとするとき、愛知県知事登録旅行業者(第2種)が登録業務範囲を第3種または地域限定に変更しようとするとき、および主たる営業所を愛知県内に置く観光庁長官登録旅行業者(第1種)が登録業務範囲を第2種、第3種または地域限定に変更しようとするときは、愛知県知事の変更登録を受ける必要があります。 |
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根拠法令 | |
旅行業法 |
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条項 | |
第6条の4第1項 |
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手続対象者 | |
愛知県知事登録旅行業者(第3種)で登録業務範囲を地域限定に変更しようとする方、愛知県知事登録旅行業者(第2種)で登録業務範囲を第3種または地域限定に変更しようとする方、および主たる営業所を愛知県内に置く観光庁長官登録旅行業者(第1種)で登録業務範囲を第2種、第3種または地域限定に変更しようとする方。 |
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提出先 | |
・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合 観光コンベンション局観光振興課観光産業グループ ・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合 東三河総局企画調整部産業労働課産業労働グループ ・主たる営業所の所在地が新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合 東三河総局新城設楽振興事務所山村振興課産業労働グループ |
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提出時期 | |
随時 |
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提出方法 | |
申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納付)を提出してください。 |
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手数料 | |
旅行業更新登録申請手数料 11,000円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで |
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相談窓口 | |
・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合 観光コンベンション局観光振興課観光産業グループ ・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合 東三河総局企画調整部産業労働課産業労働グループ ・主たる営業所の所在地が新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合 東三河総局新城設楽振興事務所山村振興課産業労働グループ |
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審査基準 | |
標準処理期間 | |
31日 |
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標準処理期間(詳細) | |
31日 |
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備考 | |
相談・申請の際は必ず電話で予約をしてください。 ・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合 観光コンベンション局観光振興課観光産業グループ 電話番号 052-954-6854(ダイヤルイン) ・主たる営業所の所在地が豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合 東三河総局企画調整部産業労働課産業労働グループ 電話番号 0532-35-6116(ダイヤルイン) ・主たる営業所の所在地が新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合 東三河総局新城設楽振興事務所山村振興課産業労働グループ 電話番号 0536-23-2116(ダイヤルイン) |