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愛知県知事登録旅行業者(第3種)が登録業務範囲を地域限定に変更しようとするとき、愛知県知事登録旅行業者(第2種)が登録業務範囲を第3種または地域限定に変更しようとするとき、および主たる営業所を愛知県内に置く観光庁長官登録旅行業者(第1種)が登録業務範囲を第2種、第3種または地域限定に変更しようとするときは、愛知県知事の変更登録を受ける必要があります。(旅行業法第6条の4第1項)
※第1種旅行業への登録業務範囲の変更については観光庁長官への申請となりますので、国土交通省中部運輸局観光部観光企画課(052-952-8045)へお問合せください。
リンクをクリックすると、該当する様式をダウンロードできます。
○…必要、△…場合によって必要(備考欄をご参照ください)、空欄…不要
PDF(手書き用)とエクセル(パソコン入力用)がある場合は、どちらかをご利用ください。
書類名 | 法人 | 個人 | 備考 | |
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1 | 登録申請書(1)と登録簿(1) | 愛知県証紙は「愛知県証紙貼付箇所」に貼付せず、10の証紙貼付書に貼付をお願いいたします。※収入印紙ではありません。 | ||
登録申請書(2)と登録簿(2) | 営業所が複数ある場合は必要。 | |||
登録申請書(3)と登録簿(3) | 旅行業者代理業者がある場合は必要。 | |||
2 | 旅行業務に係る事業の計画(1)~(4) | |||
航空券発券に係る契約書の写し | △ | △ | 発券契約等がある場合(海外手配には国際航空券の業務提携が必要) | |
海外手配業者等との契約書の写し | △ | △ | 海外手配業者等と契約がある場合(海外手配には業務提携が必要) | |
3 | 旅行業務に係る組織の概要 | ○ | ○ | 旅行業務取扱管理者がどの部署(営業所)に在籍しているかわかるように記載してください。 |
4 | 直近の事業年度における貸借対照表・損益計算書 | ○ |
法人の場合。 |
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財産に関する調書 | 個人の場合。 | |||
5 | 直近の事業年度における決算書類に関する監査証明書又は資産負債の明細書類 | ○ | ○ |
【法人】法人税確定申告書(控)の全て(別表含む)の写し(税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は税務署の受信結果通知画面をプリントアウトしたものも添付。)等を添付してください。 【個人】所得税確定申告書(控)の全ての写し(税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は税務署の受信結果通知画面をプリントアウトしたものも添付。)、預金残高証明書、固定資産税評価証明書等を添付してください。 |
6 | 旅行業務取扱管理者選任一覧表 | |||
合格証又は認定証の写し | ○ | ○ |
選任した管理者全員の合格証又は認定証の写しをご用意ください。なお、合格証または認定証と名字が違う場合は、名字が変わったことがわかる戸籍抄本等も提出してください。 |
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定期研修修了証の写し | ○ | ○ |
選任した旅行業務取扱管理者の方には必ず観光庁指定の旅行業協会が実施する定期研修を受講させてください。ただし、5年以内に試験に合格された方に関しては不要。 |
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履歴書 | 選任した管理者全員分をご用意ください。なお、経歴の最後に、現在、所属している旅行業者に入社という記述を忘れないようにご注意ください。また、出向している方は出向証明書をご提出ください。 | |||
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 | ○ [PDFファイル/45KB] | ○ [PDFファイル/45KB] | 3か月以内に書いた自筆のもの。選任した管理者全員分をご用意ください。 | |
7 | 事故処理体制についての書類 | ○ [PDFファイル/98KB] | ○ [PDFファイル/98KB] | |
8 | 旅行業約款 |
○ |
○ | |
旅行業約款認可申請書 | △ | △ | 標準旅行業約款と異なる約款を定める場合。 | |
9 | 営業保証金供託書又は弁済業務保証金分担金納付書の写し | ○ | ○ | |
10 | 登録手数料(愛知県収入証紙11,000円) | ○ [PDFファイル/17KB] | ○ [PDFファイル/17KB] |
証紙貼付書の様式をダウンロードできます。 |
基準資産額が不足するなど登録要件を満たさない場合は登録することができません。書類チェック等に1時間ほど要します(書類不備や要件を満たさない場合は余計に時間が掛かることがあります。)ので、あらかじめご予約くださいますようお願いいたします。
登録完了後、通知文を送付いたします。登録年月日、登録番号の変更はありません。登録の有効期間は新規登録日(または更新登録日)から起算して5年です。(変更登録日からの起算ではありません。)
営業保証金の供託先は、主たる営業所の最寄り供託所です。
変更登録後14日以内に提出が必要です。提出をした後でなければ事業を開始することができません。
(1)から(4)まで、およそ2週間かかります。なお、(1)で完全な書類が整わない場合は、整うまでの時間がさらに掛かります。
申請の際、書類チェック等に1時間ほど要します(書類不備や要件を満たさない場合は余計に時間が掛かることがあります。)。このため、長時間、お待ちいただくことがないよう、受付は予約制とさせていただいておりますので、事前に以下までお電話ください。
主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合
名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584
主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合
豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-35-6116(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239
主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合
新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125