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ここでは、旅行業協会の会員になっておらず、主たる営業所の最寄りの供託所に営業保証金を供託している旅行業者に向けた手続きを紹介しています。旅行業協会の会員で弁済業務保証金分担金を納付している旅行業者は、当該分担金の払戻しを受けたい場合、会員となっている旅行業協会にお問合せください。
登録抹消の場合 | 変更登録の場合 |
旅行業協会の保証社員になった場合 |
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県から登録抹消通知を受領 | 県から変更登録通知を受領 |
県に弁済業務保証金分担金納付書の写しを提出 |
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官報販売所に依頼し、「旅行業営業保証金取戻公告」を官報に掲載 【愛知県第一官報販売所】 【官報掲載上のご注意】 |
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官報発行 掲載紙(原本)は、後の手続きに必要になるので、大切に保管しておいてください。 |
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県に営業保証金取戻し公告届出書を提出(郵送可) 【提出書類】 |
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官報発行から6か月経過後 (6か月+1日) |
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県に営業保証金取戻しに関する証明書交付願いを提出(郵送可) 【提出書類】 |
県に営業保証金取戻しに関する証明書交付願いを提出(郵送可) 【提出書類】 |
県に営業保証金取戻しに関する証明書交付願いを提出(郵送可) 【提出書類】 |
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県から証明書を受領 |
旅行業者は、毎事業年度終了後において、供託している営業保証金の額が供託すべき営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。
愛知県知事登録旅行業者は、営業保証金の取戻しをしようとするときは、愛知県に「証明書交付申請書」を提出する必要があります。ただし、愛知県に旅行業法第10条の規定による取引額の報告をした日以降、その報告の日の属する事業年度に限ります。官報に営業保証金取戻公告を掲載する必要はありません。(旅行業法第9条第3項、規則第8条)
主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合
名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584
主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合
豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-35-6116(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239
主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合
新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125