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旅行業(第2種・第3種・地域限定)・旅行業者代理業の登録事項の変更の届出

ページID:0495702 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

旅行業者及び旅行業者代理業者は、登録事項に変更があったときは、その変更があった日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
主たる営業所の所在地の変更が都道府県の区域を異にするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事への届出となります。(愛知県知事以外の都道府県知事登録を受けている第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者または旅行業者代理業者で、変更後の主たる営業所の所在地が愛知県内である場合は愛知県への届出となります。)(旅行業法第6条の4第3項)

届出が必要な変更事項

旅行業者の必要書類はこちら(クリックすると必要書類をダウンロードできます)

以下に挙げる事項を変更したときは、届出が必要です。

・氏名または名称
・住所
・法人代表者の氏名
・営業所の名称
・営業所の所在地
・事業の経営上使用する商号
・旅行業者代理業者の氏名または名称(※)
・旅行業者代理業者の住所(※)
・旅行業者代理業者の営業所の名称(※)
・旅行業者代理業者の営業所の所在地(※)

※旅行業者に旅行業者代理業者があるときに必要です。

旅行業者代理業者の必要書類はこちら(クリックすると必要書類をダウンロードできます)

以下に挙げる事項を変更したときは、届出が必要です。

・氏名または名称
・住所
・法人代表者の氏名
・営業所の名称
・営業所の所在地
・事業の経営上使用する商号
・所属する旅行業者の氏名または名称
・所属する旅行業者の住所