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旅行業(第2種・第3種・地域限定)・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の廃止

ページID:0496069 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

1 事業の廃止・譲渡等の届出について

愛知県知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、または事業の全部を譲渡したとき等には、その日から30日以内に愛知県に届出が必要です。ただし、登録の有効期間満了と同時に事業を廃止する場合は、有効期間が満了する日に事業廃止・譲渡等の届出をお願いいたします。

(1)事業の廃止 事業廃止届出書

 旅行業者・旅行業者代理業者用 [PDFファイル/16KB]

 旅行サービス手配業者用 [PDFファイル/42KB]
  
(2)事業の全部譲渡
(3)分割による事業の全部承継
(4)法人の合併による消滅
(5)旅行業者等の死亡

なお、営業保証金の取戻しに関することは、「営業保証金の取戻し」を参照してください。なお、弁済業務保証金分担金に関することは旅行業協会にお問合せください。

2 営業保証金についての権利の承継の届出について

上記(2)~(5)の理由により登録抹消があった場合において、登録抹消日から6か月以内に、その相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人またはその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であった者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を愛知県にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となった者の営業保証金とみなされます。(旅行業法第16条)

届出書 [PDFファイル/57KB]

届出書 [Wordファイル/39KB]

ただし、旅行業協会へ納付している弁済業務保証金分担金については権利の承継はありません。詳しくは旅行業協会にお問合せください。

3 届出先

届出は下記の窓口で受付けます。

愛知県観光コンベンション局 観光振興課 観光産業グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 企画調整部
産業労働課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-35-6116(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 新城設楽振興事務所
山村振興課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125

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