本文
「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国にいて旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。(旅行業法第2条第6項)
旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けなければならない。(旅行業法第23条、同法施行令第5条第2項)
(参考)観光庁報道発表
(参考)観光庁チラシ
(参考)観光庁説明会(平成29年10月開催)資料
リンクをクリックすると、該当する様式をダウンロードできます。
○…必要、△…場合によって必要(備考欄をご参照ください)、空欄…不要
PDF(手書き用)とワード、エクセル又はパワーポイント(パソコン入力用)がある場合は、いずれかをご利用ください。
書類名 | 法人 | 個人 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 |
登録申請書(1)と登録簿(1)
|
愛知県証紙は「愛知県貼付箇所」に貼付せず、10の証紙貼付書に貼付をお願いいたします。 ※収入印紙ではありません。 |
||
登録申請書(2)と登録簿(2)
|
営業所が複数ある場合は必要 | |||
2 | 定款又は寄付行為 (写し) |
〇 | 目的は、「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」又は「旅行サービス手配業」としてください。(3の登記簿謄本も同様です。) | |
3 | 登記簿謄本 | 〇 | 履歴事項全部証明書(登録事項証明書)のことです。必ず原本をご用意ください。 | |
住民票 | 〇 | 住民票をご用意ください。 | ||
4 | 役員の欠格事項に該当しない旨の宣誓書 | 〇 [PDFファイル/45KB] | 〇 [PDFファイル/45KB] | 登記簿謄本に名前が登載されている全役員(現任)の自筆のものが必要です。 個人の場合は申請者本人分。 |
5 | 旅行サービス手配業務に係る事業の計画(1)~(4) | ○ [Excelファイル/69KB] | ||
6 | 旅行サービス手配業務に係る組織の概要 | 〇 | 〇 | 旅行サービス手配業務取扱管理者がどの部署(営業所)に在籍しているかわかるように記載してください。 |
7 | 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧 | |||
合格証、認定証、又は修了証の写し | 〇 | 〇 | 選任した管理者全員の合格証、認定証又は修了証の写しをご用意ください。なお、合格証、認定証又は修了証と名字が違う場合は、名字が変わったことがわかる戸籍抄本等も提出してください。 | |
履歴書 | 選任した管理者全員分をご用意ください。なお、経歴の最後に、現在、所属している会社に入社という記述を忘れないようにご注意ください。 | |||
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 | 〇 [PDFファイル/45KB] | 〇 [PDFファイル/45KB] | 自筆のもの。 選任した管理者全員分をご用意ください。 |
|
8 | 事故処理体制についての書類 | ○ [PDFファイル/98KB] | ○ [PDFファイル/98KB] | |
9 | 付近図(※) | 〇 | 〇 | 書式自由。最寄りの駅又はバス停から記入し、途中の目標を詳しく記入してください。 |
配置図(※) | 〇 | 〇 | 書式自由。営業所内の見取り図 | |
写真(※) | 〇 | 〇 | 書式自由。営業所の外観、内観を撮影して出力してください。 | |
10 | 登録手数料(愛知県収入証紙15,000円)※キャッシュレス決済も可 | 〇 [PDFファイル/79KB] | 〇 [PDFファイル/79KB] |
愛知県証紙は、登録申請書(1)の愛知県証紙貼付箇所ではなく、こちらの様式に貼り付けてご提出ください。 |
書類チェック等に30分ほど要します(書類不備や要件を満たさない場合は余計に時間が掛かることがあります。)ので、あらかじめご予約くださいますようお願いいたします。
登録完了後、通知文を送付いたします。
登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る必要があります。(旅行業法第27条第1項) 旅行サービス手配業の変更届出書の様式は以下のページからダウンロードしてください。
旅行サービス手配業を廃止したとき、事業の全部を譲渡したとき、又は分割により事業の全部を承継させたときはその日から30日以内に、旅行サービス手配業者たる法人が合併により消滅したときはその業務を執行する役員であった者がその日から30日以内に、旅行サービス手配業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知った日から30日以内に、いずれも届け出る必要があります。(旅行業法第35条)
申請の際、書類チェック等に30分ほど要します(書類不備や要件を満たさない場合は余計に時間が掛かることがあります。)。このため、長時間、お待ちいただくことがないよう、受付は予約制とさせていただいておりますので、事前に以下までお電話ください。
主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合
名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584
主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合
豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-54-2582(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239
主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合
新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125