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旅行業法では、旅行者との取引の額に応じて営業保証金または弁済業務保証金分担金の額が定められています。そのため、営業保証金の額を算出するため、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を取引額報告書により、愛知県知事に届出なければなりません。
提出を怠った場合、行政処分の対象となります。
事業年度終了後に営業保証金等が不足することになるときは、取引額の報告を行う前に追加供託等を行い、その旨の届出とともに取引額の報告を行わなければなりません。
旅行者との 取引の額とは |
・取扱総額(クーポン手数料や取扱料金なども含まれます。) ・自社の所属する旅行業者代理業者の取扱額 ・自社の募集型企画旅行を他の旅行業者に委託販売した取扱総額 ・旅行者への乗車券類の販売額総額 |
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取引額に |
・他の企画旅行業者の募集型企画旅行を受託販売した取扱額及び委託旅行業者からの手数料 ・他の旅行業者に販売した旅行素材(航空券、宿泊券) ・旅行業の登録を持っている運輸機関の自社券および連絡乗車券等の販売に係る額(運送機関としての業務に係る取引額) |
提出部数 1部(ただし旅行業協会の会員旅行業者は各旅行業協会の指示する部数)
受付印を押した控えが必要な場合は、県庁へ2部持参し1部返却を受けるか、切手を貼った返信用封筒を同封して2部郵送してください。
取引額の報告に基づき、営業保証金から取戻すことができる額があり、取戻しを希望する場合は、取引額の報告を提出する際に、証明書交付申請書を提出してください。(詳しくは、「営業保証金の取戻し」の「2 前事業年度のおける旅行業務に関する旅行者との取引額により、供託している営業保証金の額が供託すべき営業保証金の額を超えることとなるとき」をご参照ください。)
届出は下記の窓口で受付けます。取引額報告書は郵送でも受付けます。
主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合
名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584
主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合
豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-35-6116(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239
主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合
新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125