本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
権利義務譲渡等の承認 | |
概要 | |
海岸法上の許可等を受けた者は、当該許可等に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供する場合には、知事の承認を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
海岸法施行細則 | |
条項 | |
第6条 | |
手続対象者 | |
海岸法上の許可等にかかる権利等を譲渡等をしようとする方 | |
提出先 | |
港務所・建設事務所 | |
提出時期 | |
権利等を譲渡等をする前 | |
提出方法 | |
当該許可を行った港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)に申請書を提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
別紙 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所) | |
審査基準 | |
審査基準 1 譲渡人及び譲受人の連名で申請していること。 2 譲渡契約等を書面で締結していること。 3 占用等の目的が譲渡前と譲渡後で同一であること。 4 事業に関し、譲受人が他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とす るときは、その処分を受けていること。 5 利害関係者の同意が必要なときは、その同意を得ていること。 6 その他知事が必要と認めたものを満たすこと。 |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日 | |
備考 | |