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部局名 | 所属名 |
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都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
港湾施設の利用許可 | |
概要 | |
県が管理する港湾の港湾施設を利用しようとする者は、あらかじめ知事の(海陽ヨットハーバー区域内の港湾施設にあっては、指定管理者の)許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
愛知県港湾管理条例 | |
条項 | |
第8条 | |
手続対象者 | |
県の管理する港湾の港湾施設を利用しようとする方 | |
提出先 | |
港務所・建設事務所・指定管理者 | |
提出時期 | |
利用しようとする前 | |
提出方法 | |
利用しようとする港湾施設の存する港湾を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)、出張所に利用許可申請書を提出してください。ただし、海陽ヨットハーバー区域内の港湾施設を利用しようとする場合には、指定管理者に利用許可申請書を提出してください。 | |
手数料 | |
それぞれの施設について、愛知県港湾管理条例に定める使用料を徴収します。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
別紙 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 指定管理者にあっては、午前8時から午後5時。 ただし、5月午後6時30分、6月~8月午後7時、9月午後5時30分(土日祝は午後6時)まで。 |
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相談窓口 | |
利用許可申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)及び指定管理者 | |
審査基準 | |
審査基準 1 申請者が当該申請に係る港湾施設を使用するについて必要な免許、許可若しくはその他の法令に基づく資格を有すること。 2 申請に係る行為により、港湾施設が損傷又は汚損されるおそれがないものであること。 3 当該港湾の能力に照らし適切なものであること。 4 所長が港湾施設の効率的な利用を確保するため特に必要があると認め、岸壁、上屋、野積場等の港湾施設を指定して、船舶又は貨物の種類別、航路別若しくは仕向別にその用途を定めた場合にあっては、当該定められた用途に照らし適切なものであること。 5 専用使用にあっては、その期間が1年を超えないもので、当該使用に係る港湾施設の使用の目的、その他に照らし適切なものであること。 6 条例別表第2中、港湾環境整備施設の利用及び別表第3中、港湾厚生施設の項海陽ヨットハウス会議室の利用にあっては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがないこと。 7 条例別表第3中、港湾厚生施設の項海陽ヨットハウス付属ヨットの利用にあっては、利用時点で予想される風速が10m/sを超えないなど、気象条件及び天候等に照らして、帆走に危険がないと認められること。 |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日 | |
備考 | |